1月13日、大阪・京都・兵庫に対して2度目の緊急事態宣言が発出されました。
それに伴い、当院における緊急事態宣言発出期間中の診療体制のあり方について検討した結果、
感染予防対策を徹底したうえで「通常通り」に診療を行わせていただくことといたしました。
昨年1度目の緊急事態宣言発出時には、歯科診療受診時における感染拡大のリスクが報じられ、厚労省からは「緊急性がない処置」をできる限り延期することが望ましい旨の指針が示されたことから、診療時間の縮小等の措置を取らせていただきました。しかし、全国7万件近い歯科医院が存在する中、患者様から新型コロナウイルスに感染したことが確認された事例は1件のみであること、さらに歯科診療を行ったことによって患者様に新型コロナウイルスを感染させた事例の報告が無いことから、充分な感染対策を実施しておれば、歯科診療自体が感染のリスクとなることの可能性は極めて低いものであると考えられます。逆に、口腔衛生状態を良好な状態に保つことのほうが新型コロナウイルス感染症の重症化予防に寄与する可能性についても示唆されております。これらのことを総合的に考え、「通常通り」に診療を行うことといたしました。
当院では、スタンダードプリコーション(標準予防策:感染症の有無にかかわらずすべての患者様に適用すべき基本的な感染予防策)を遵守して、日常的に患者様の安全を守ることに努めております。それを基盤として、1度目の緊急事態宣言発出時には、当院における感染予防に対する取り組み方についての再確認を行い、「当院における新型コロナウイルス感染予防の取り組みについて」と題したリーフレットでその具体的内容を紹介させていただきました。現在もさらに良い方法を模索し、改良を加えながら実践しておりますので、ご安心いただければと存じます。
なお、以上のことについては、現時点で明らかになっている事実に従って考えられたものです。今後の社会的動向の変化および新たな科学的根拠が明らかとなった場合,それら指針に柔軟かつ速やかに対応して診療体制を整えていきたいと思います。
ご理解、ご協力いただきますよう、お願い申し上げます。
大山歯科クリニック
大山秀樹